#author("2024-02-27T06:42:26+09:00","default:idress","idress")
*外国人材の誘致に関する在留資格等の法整備に関する要綱【S5】 [#l856371d]

**外国人材の誘致に関する在留資格等の法整備に関する要綱【S5】のデータ [#bb8735a8]

名前:外国人材の誘致に関する在留資格等の法整備に関する要綱(スケール0)

 設定文

今後見込まれる宰相府等からの難民の流出に備え、土場藩国の在留資格を下記に従って整備する。

1.農業、建設業、工業、研究、芸術に関する職業分野について
 →上記の職業分野において、10年以上の実務経験が証跡等により確認できた者に対して「就労」の在留資格を交付する。
  また、希望する者には土場藩国の優良企業へ就職を斡旋する。
2.在留資格「留学」について
 →土場藩国への留学を希望する者に対しては基礎学力および一般教養試験を実施し、優秀な成績を残した者に対して、希望する分野の「職業訓練校」へ最大2年の在学を認める。
  また、卒業後は土場藩国が斡旋する優良企業で5年間の就労を義務とし、上記1の「就労」の資格を交付する。
  「職業訓練校」での訓練期間は、通常通りの生活費が支給する。
3.在留資格「就労」の者の家族について
 →土場藩国の企業に勤務する限り、2親等以内の血縁者の土場藩国内への在留を認める。また家族についても就労を認める。
4.長期的な在留許可などについて
 →上記1~3の対象者について、7年以上滞在し犯罪歴がなかった場合、希望する者には永住許可の在留資格、または土場藩国の国籍を与える。
5.土場藩国国民との婚姻について
 →在留資格「留学」「就労」およびその家族の者が土場藩国の国籍を持つ者と婚姻関係を結んでも在留資格の変更は行われない。
6.犯罪への対応
 →上記1~3の対象者について、懲役1年以上の犯罪が認められた場合、直ちに在留許可を取消し、法による裁きの後、生存していれば国外への退去を命じる。 

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派生無し開示のためありません。

**外国人材の誘致に関する在留資格等の法整備に関する要綱【S5】の参考データ [#pbbf6ead]

**外国人材の誘致に関する在留資格等の法整備に関する要綱【S5】の解説 [#l4c30bf9]

**外国人材の誘致に関する在留資格等の法整備に関する要綱【S5】を所持する国 [#df83d657]
[[12 土場藩国【S5】]]



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